ナイトブラの広告でビフォーアフターの画像を全く関係ない人の画像を無断で使用していたことが明らかになり話題となりました。
その広告では「着けて寝てたら99%がA⇒Dに!」という謳い文句で画像でも胸が大きくなっている様子を演出していました。
しかし、この画像は全く関係ない人がTwitterで公開した写真を勝手に使用した「嘘の広告」だったことが判明しました。フジテレビ系の「とくダネ!」でも大きく取り上げられちょっとした騒動になっていました。
実際にこのように真実ではないフェイクの広告が沢山出ています。今回はそんなフェイク広告の闇を3つに分けてご紹介したいと思います。
目次
ナイトブラ広告の写真無断使用について
フェイク広告はしばしば話題になりますが、このナイトブラ広告ではかなり注目を集めました。
事の発端は「あるぱかさん」という方が自分の写真を広告で勝手に使用されていたとツイートしたことから始まりました。そのツイートの内容がコチラです。
フェイクネット広告の闇を見た。 前からこういう広告は嘘だと思っていたけれど、まさか自分が当事者になるとは……この広告を見てこの商品を買う人がいるなら、私が騙したような気がしてとても気分が悪い。勘弁してくれ。
私が丹精込めて育てたおっぱい様なんですけど あとDじゃなくてGなんですけど
と怒りを露わにしたツイートもありました。顔は映っていないものの、もしかすると「あるぱかさん」だと気付く人もいる可能性もあり、使われた方は嫌な気持ちにしかならないですよね。このツイートは5000を超えるリツートをされており、当時はかなり話題になりました。
元々は「あるぱかさん」が「うおおおおノースリニットの季節がやって来たぞおおおおお!!!!!!」というコメントと共に掲載した画像だったのです。
またビフォーの画像に使用された「ブスな看護師さん」も同様にこの広告に対して怒りのツイートをしていました。
画像を使用したのはナイトブラ会社ではない!?
実はこの画像を使用した広告を作ったのはナイトブラの会社ではないことが明らかになってます。では誰が作ったのか?それは広告代理店でした。広告を請け負って過剰に宣伝することが増えてきているようですね。実際に売れ行きが好調になればその分の報酬が支払われるので、少し過剰になってしまうのかもしれませんね。
他にもフェイク広告を行ったいたのはメーカーではなく広告代理店だったというパターンも多くあるようです。
フジテレビ系「とくダネ!」で画像の無断使用を特集
ナイトブラ広告の無断使用を受けて朝の情報番組「とくダネ!」では画像の無断使用を特集しました。実は番組に出演している「山崎夕貴アナウンサー」も過去に同じようにフェイク広告の被害に合ったことがありました。
「激太りの山崎アナがダイエットに成功」
「前代未聞のダイエット成功」
などのキャッチコピーと共にダイエットアプリのネット広告で写真が無断使用されたことがあったのです。広告塔に使われた山崎夕貴アナウンサーは「知人から送られてきて、ビックリですよ。顔も名前も出ているから、クレームが来ちゃうんじゃないかとビクビクですよ」とコメントしていました。
このようにテレビに出ている人を使うことで有益になるような宣伝もあるようです。実際にネットを見ると「あの芸能人も使用している!」とか「この方法であのモデルも痩せた!」とかそういうキャッチコピーは多く目にしますよね。しかしこのようなニュースを見ると完全には信用できなくなってしまうと思います。
フェイク広告の3つの闇
ここまで大きく取り上げられているフェイク広告ですが、決してなくなる様子はありません。それどころかその後もフェイク広告にも思えるようなものが多くあります。ではなぜこの広告がなくならないのでしょうか?3つの闇をご紹介したいと思います。
成果報酬型の闇
先ほど画像を作ったのは広告代理店だとお伝えしました。もちろん多くの広告代理店はちゃんとした広告で成果を上げていますが、中には今回の騒動のように過剰に広告を演出する会社もあります。それは「その広告によって利益が上がった分だけ報酬が上がる」というシステムが存在するからだと思います。
今回で言えばその広告のおかげでナイトブラが売れれば売れた分だけ広告代理店に報酬が入るというシステムだった場合、過剰になるのも頷けますね。実際に今回はそういうシステムだったかは分からないですが、そういう場合も多くあります。
他にもダイエットの広告やサプリメントの広告などでも、過剰だと感じる広告を目にすることがあると思います。
法的に問題の闇
無断で写真を使用というのは法的には問題はあるのでしょうか?結論から言えばもちろん問題はあります。写真には写っている人とその写真を持っている人の両方に権利が発生します。どちらも同一人物だった場合は同じ人に2つの権利が発生することになります。今回の場合のように顔が写っていなくても著作権法で保護される可能性はあるようです。
では一体何が闇なのか?それは訴えたところで慰謝料はかなり低くなる可能性が高く、いちいち大げさにしようと考える人が少ないことです。ナイトブラの件もTwitterで話題になったものの、それ以上何かが起こったわけではありません。
また問題になったらやめればいいという風潮があるのも事実です。指摘されれば止めて、何も言われなければそのままという場合が多いのです。
責任問題の闇
法的に問題はあるといいましたが、実際に訴える場合どこに責任があるのでしょうか?実際に商品を扱っているメーカーなのか、委託された業者なのか、そこから広告を依頼された代理店なのか…。色々な会社が絡んでいることで責任の所在があやふやになっているのが現状のようです。
ナイトブラの件でもメーカーに責任があるのかと言われれば微妙な感じもしますよね。では広告代理店が悪いのかというとうーん…という感じですよね。頼まれたと言われればメーカーが悪いようにも思いますが、その責任の所在を決めるだけでも大変なことなのです。
実際にとくダネでは無断で山崎夕貴アナを広告塔にしたサプリメントのメーカーに取材をしたところ、「弊社の商品で間違いないようです。しかしながら、こちらは弊社が管理している広告物ではございませんでした。弊社の商品が誤解を招くような広告に利用されたことは誠に遺憾に思うとともに、ただちに当該広告が掲載されないように対応します」と回答しています。こう言われてはメーカーに責任は問えないと思います。
無断で写真を使用された時はどうすればいい?
では実際に自分の写真が無断で使用されていた時はどうすれば良いのでしょうか?やれることはそこまで多くないのですが、まずは証拠を確保することが最優先になります。掲載されているウェブサイト全体をPDFで保存できれば一番良い方法になります。
もしやり方が分からないなら、スクショを撮るという方法も最低限必要になります。その時はURLや撮影した日が分かるように撮らないと価値がなくなることもあるので注意しましょう。
ツイートの画像はどこからが著作権違反!?
実際にTwitter上で公開された画像はどこからが著作権侵害になるのでしょうか?知らずに使用している場合もあるのではないでしょうか?「あっこの画像可愛いな保存しておこう」⇒「自分がやっているブログサイトで使っちゃお」これでも無断で使用しているので著作権違反になる場合があります。会社ではなく個人でも違反を犯している可能性があるので注意しましょう。もしサイトなどで掲載したい場合は直接Twitterで許可を得れば使用することができます。
ではまとめサイトなどでも使われる「引用」という方法はどうなのでしょうか。著作権法上、引用する時の要件をちゃんと満たしていれば許可がなくても利用することはできます。その要件は3つあります。
- 公表された著作物であること
- 公正な慣行に合致すること
- 目的が正当な範囲にあること
これが条件になります。まとめサイトで見るような引用は問題はないようです。もし自分でも画像を使いたいと思ったら、ちゃんと引用の条件を満たして使うようにしましょう。またTwitterでアップされた画像をそのまま自分もTwitterすることも違反になる場合があるので、Twitterの画像の扱いには注意を払うようにしましょう。
SNSで画像を公開することへの注意
Twitterだけではなくインスタも簡単に画像を公開することができます。特にインスタは写真をアップすることが基本となっており、身近なものを世界中に配信しているという感覚はかなり薄れていると思います。しかし、実際には調べればどこに住んでいるのか、どの時間に家にいるのかなどが分かってしまう場合もあります。
トラブルも発生しており、幼稚園や小学校などでは他の子供をアップしないように注意しています。当たり前のように公開している写真も少し気を付ける必要はあると思います。全世界の人が見れるというのは忘れないようにしましょう!
まとめ
今回はナイトブラ広告に無断で写真を使用されたニュースを記事で紹介しました。テレビでも大きく取り上げられ、話題となりましたね。実際に無断使用されても、自分ではどうすることもできないのが現状だとも思います。Twitterでつぶやいて拡散してもらうのが一番の抑制になるような気もします。
しかしもし法的手段を取る時のためにも証拠はなるべく詳細に残しておくようにしましょう。あまりにひどい場合は弁護士に相談にするのが一番良いようにも思います。
無断で使われるのは許せないことだと思います。非があるのは使用した方だとは思いますが、アップする方も注意しつつ公開しましょう。使われたくないと思う人は鍵をかけてから公開するようにするのが良いと思います。